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レーシックと医療費控除。確定申告の前にチェックしたい注意点とは?

年末年始が過ぎて一段落すると、確定申告のシーズンがやってきます。
企業に勤めている場合は、会社のほうで年末調整を行うため、「今まで確定申告をしたことがない」という方も多いと思いますが、レーシックやオルソケラトロジーの治療を受けた場合は確定申告の「医療費控除」を申請することで、納めすぎた税金を還付してもらえる可能性が高くなります。

レーシックと医療費控除

医療費控除とは、1月から12月の1年間に支払った医療費が10万円を超える場合(あるいは総所得が年間200万円以下で、医療費が総所得の5%の場合)に、超過した医療費に応じて所得税の還付を受けられる制度です。対象となる医療費は、病気・ケガ等の治療にかかった診療費や薬代、妊娠・出産時の定期検診代・通院費・入院費など。さらに、公的健康保険は適用されないレーシックやオルソケラトロジーも、医療費控除は対象となっています。

医療費控除は、子供や配偶者など生計をともにする家族の分も合算できるため、全員分を合わせれば10万円を超えるケースも決してめずらしくありません。特に、保険外診療であるレーシックやオルソケラトロジーは、それだけでも医療費控除の10万円を超えるケースがほとんどでしょう。

医療費控除を受ける際は、かかった医療費の名目と金額・医療機関名などを確定申告書に記入し、領収書を添えて税務署へ提出します。領収書は多くの医療機関が再発行に対応していないため、レーシックやオルソケラトロジーを受けた際の領収書はなくさないように注意しましょう。

レーシックと医療費控除

年末調整に慣れている人にとっては、確定申告書の記入や医療費の集計は面倒くさい作業に感じられますが、医療費控除は、所得税の還付だけでなく住民税に対しても適用されます。
たとえば、住宅ローン控除を受けていて所得税が全額戻ってきている人でも、医療費控除を申告すれば翌年度分の住民税がお得になるため、ぜひ手続きをしておきましょう。また、子供を認可保育園に預けている場合は、所得税と住民税の金額によって保育料が決まるため、こちらも費用削減の効果を期待できます。

現在、確定申告は郵送やオンラインでも手続きが可能となっており、一昔前のようにわざわざ税務署へ足を運ぶ必要もなくなっています。2013年にレーシックを受けた人はもちろん、これからレーシックを受けようと考えている人も、来年以降の医療費控除の申請について意識してみてはいかがでしょうか。

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